西宮市 私道における固定資産税の軽減措置について 令和4年度12月定例会 一般質問① 

こんにちは。西宮市議会議員の坂本龍佑です。

本日は令和4年度12月定例会において一般質問を行った「私道における固定資産税の軽減措置について」取り上げます。

まず、私道と聞くとどのような印象をお持ちでしょうか。

・国道や県道、市道といった公道ではなく、個人の所有する道路で、補修を自らしないといけない。

・所有者間で問題が生じそう。

・固定資産税がかかってくるので、公道に面した土地より負担が大きそう。

こんな感じでしょうか。

そんな中、今回取り上げたのは、私道の固定資産税の軽減措置の対策についてです。

ご存知でない方もいらっしゃるかもしれませんが、共用私道をご負担いただいている土地所有者は固定資産税の軽減措置を受けております。

その軽減額は以下の通りですが、宅地価格の1/10の評価額になっております。

ただ、軽減される為には、次の表のような条件があります。

尚、西宮市のHPの転記ですので、宜しければこちらもご確認ください。

記載の通り、通行の制約がある場合は固定資産税の軽減措置が受けられないことになっているのです。

ただ、花壇や自転車、自動車や構築物があるという私道を見かけたことがないでしょうか。

それに対して、西宮市は従来「指導していてはキリがない」「私道は民間同士の問題なので、市は関与しない」という理由で特段注意喚起や通告を行ってきませんでした。

私道の固定資産税の軽減措置を受けていながら、そこを道路提供しないのはおかしいと考え、今回の一般質問において、市に対して、対応を求めました。

その結果が次の通りです。

坂本「私道における固定資産税の軽減措置について、私道に花壇や工作物等がある時、軽減できない通告をするべきでは。」

西宮市「通行上の制約により軽減等の継続ができなくなる旨を文書等で予告し、状況の変化がないときは軽減等措置を取り消すなどの対応が必要と考えている。」

これはこれまでの対応と比較すると、大きな進歩です。

私道に物を置いている土地所有者がいた場合に西宮市がそれは間違っていますよと対応してくれるわけですから。

ただ、市民の方に気を付けていただきたいのは、この対応をするのがあくまでも財務局の資産税課という部署だということです。道路課や道路補修課との連携を求めていきますが、なかなかすぐにちゃんと対応してくれるか懐疑的です。

もちろん私までご連絡いただければ、現状を把握したうえで、資産税課に取り次ぎ、土地所有者に通告を出すようにいたします。

また、万が一私道を所有しているのに、軽減措置を受けていないという方がいらっしゃれば、そちらもご確認ください。

本日は一般質問で取り上げた固定資産税の軽減措置についてでした。

一般質問で取り上げなくても、普通に対応してくれよというのが本音ですが、私道に面して土地や戸建を所有している方や今後購入しようと思っている方が、安心してそこに定住できるように、私道の在り方については、これからも研究して参りたいと思います。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

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